業務内容

身元保証契約

身元保証契約とは、主に医療機関に入院する時に、入院費の支払い保証をしたり緊急連絡先となり入院手続きの支援を行う契約になります。退院時における病室内の私物整理・引取りを行うことも可能です。また、老人ホーム等に入所する際は、月額利用料の支払い保証と緊急連絡先として入所手続きの支援などを行います。身元保証人は、金銭支払いをサポートするという性格上、連帯保証人と相応の役割を求められることがあります。そのため利用者の未払い発生時において、身元保証人は、保証を求める相手方病院等と金銭トラブルになるリスクがありますが、そのトラブル発生時には、身元保証人である司法書士法人が法的に解決いたします。

財産管理契約

財産管理契約とは、判断能力はあるが、車いす生活や手が不自由であるなど、身体上の不調がある方や自分で財産管理をすることに不安がある等の理由により、自分の財産管理を他人に委ねる契約です。たとえば、預貯金の払出しにより、公共料金の支払いのほか、入院費や施設利用料金の支払いのなどの行為を委任して、大切な財産の全部または一部を契約当事者間の合意により自由に委任することができます。また、契約期間中であっても中途で解約することも可能です。入ってくるお金や出ていくお金を確認して計画的な金銭運用ができるように提案もいたします。

成年後見制度

障害や加齢により、判断能力が衰えた方の後見人を選び支援する国の制度です。成年後見制度は、すでに判断能力が衰えた方を支援する「法定後見制度」と、まだ元気なうちに将来、誰にどのような支援をしてもらいたいかをあらかじめ決めておく「任意後見制度」の2つに分かれています。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書により結ぶことになります。判断能力が衰えた方は、定期預貯金の解約などの銀行手続き、不動産の売却、遺産分割などができないため法定後見制度を利用する必要があります。成年後見人は、家庭裁判所の監督のもと、本人の「財産管理」を行うことと、住居の確保や病院への入院手続きなどを行う「身上監護」が義務として課されております。

生前整理

生前整理とは、大切な財産を大切な方へ確実に引継ぐため、また、亡くなった後に遺族が相続のことや遺品整理で苦労しないために、ご自身の財産や物などを整理、処分することです。元気なうちに身の回りのことを整理して安心したいというあなたの気持ちに寄り添い、財産目録の作成、遺言書の作成、家屋や土地の不動産相続についてサポートいたします。
遺言書作成には、自筆証書による遺言作成と公正証書による遺言作成がありますが、確実に遺言を実現させるためには公正証書によるものをお勧めします。

死後対応(死後事務委任契約)

死後事務委任契約とは、あらかじめ死亡後のさまざまな手続きを行ってくれる受任者を契約によって決め依頼しておく生前契約のことです。葬儀の手配や供養、遺品整理、親族や友人への連絡、公共料金など利用料の支払いと解約手続き、また、居住する賃貸不動産の契約解除や明渡しなどを委任することができます。死後事務委任契約書を公正証書で作成することで外部への信用力が高まり、相続人等との無用なトラブルを回避できます。

当センターは法律と福祉の両面から各専門家がサポートしますので、より包括的なサービスを提供することができます。

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